WHAT’S UP

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お知らせ

2020年5月1日での改正で業界に衝撃が。。。

固定資産税特例の「先端設備導入計画税制」が2年延長!

まず最初に断っておかなきゃ、と思うのがこの制度の恩恵を受けるハードルはかなり高く、正直な話【かなりラッキーなケース】に限定されます。

そもそもこの『先端設備導入計画税制』というのは、太陽光投資にかかる固定資産税がかなりお安くなるという話です。


弊社の顧問弁護士も勤めてくださっている山田純也先生が非常に詳しく、環境ビジネスオンラインというサイトにコラムとしてまとめられたのが一番わかりわやすいと思いますが、ここでは概要だけをお知らせいたします。

償却資産税という考え方

まず、償却資産税というのは市区町村が事業用の機械器具・備品、建物の付属設備なとどいった償却資産に対して課される固定資産税の一部です。(*償却資産税という税自体はありません)

山田先生のコラムから引用させていただくと、「太陽光設備2000万円であれば、当初の3年間の償却資産税額は69万円程度であるが、先端設備導入計画の認定を受けられれば、これが通常0円となる」という、かなり大きな税制優遇の話です。
この法律が対象範囲に建物と建築物を加えた上で、2年間の延長がなされ、かつ2023年(令和5年)3月取得の設備まで、その適用制限を広げる改正がなされました。
実際には認定のハードルの高さから、この制度を活用せず、償却資産税(=固定資産税)を満額払っているケースが多いのですが、【固定資産税ほぼゼロ】実現に向けて、認定獲得にトライしてみるのも良いかもしれません。