相続対策に
太陽光発電を

相続対策に太陽光発電を

相続対策に太陽光発電を

相続対策に太陽光発電を

2015年1月に相続税法が改正されました。

相続税法が2015年に改正されました・・・と聞いても「影響があるのはお金持ちの人だろう」と思われている方も少なくないのではないでしょうか。実はこの改正は、特に東京都市部では課税対象者が大幅に増える!と言われ、事実、2016年の課税対象者は83%増加しました。
国税庁が2019年に発表したデータによりますと、2014年まで約4%程度だった課税対象者が2015年以降いきなり約8%に、すなわち2倍に増えました。もう“私たち庶民には関係ない”とも言っていられない時代になったと言えるかもしれません。ちょっとした不動産や金融資産を所有されている方は申告が必要になるかもしれないので、チェックした方がいいかもしれません。

2015年の相続税改正の
ポイントは2点。
「基礎控除の削減」と
「税率の上昇」です。

①基礎控除額がDOWN

相続税は、相続財産が基礎控除内であれば税金がかかりませんが、2015年1月からはその控除額が4割も!ダウンする事になったのです。
2014年度までの基礎控除は5,000万円+1,000万円×相続人の数でした。しかし、2015年以降には3,000万円+600万円×相続人の数ということになりました。
基礎控除額が4割も削減されてしまったため、実質的には相続税は増税となります。2014年までは基礎控除額が5,000万円+1,000万円×相続人の数であったために、96%の方は相続税とは無縁であり、一部の裕福な方だけが相続税の対象でしたが、基礎控除の4割削減により、相続税を申告しなければならない方が増加しました。

②相続税率がUP

基礎控除額の削減だけでなく、相続税率も上昇しました。最高税率はこれまで50%だったのが55%まで上がりました。相続税の概算の計算方法は(相続財産の合計-基礎控除額)×税率となります。基礎控除額の削減だけでなく、相続税の税率も上昇したことにより、納めなければならない相続税が増えていることにも注目です。

どのくらい増えたかと言うと、
法定相続分に応ずる取得金額が1億円を超えてくると税率の区分けが細分化され、2014年12月31日までは1億円以上3億円以下の取得金額であれば相続税率は一律40%、控除額は1,700万円でした。2015年1月1日以降は1億円以上2億円以下の取得金額の相続税率は40%、控除額は1,700万円、2億円以上3億円以下の取得金額の相続税率は45%、控除額は2,700万円と2億円以上の場合には税率が5%アップしています。1億円以下の場合までは、税率や控除額に変更はありません。

太陽光発電の投資は節税対策になる

太陽光発電の投資は減価償却されるので大幅な節税効果が期待できます。

➀財産の評価を低くさせる
太陽光発電を設備として保有したほうが、財産の評価額が低くなります。太陽光発電設備の財産の評価は、減価償却後の残存価格相当額となり、課税対象額が下がります。
➁「借入れ」による「債務控除」
太陽光発電による投資をするために借入れした方が完済する前に亡くなった場合は、相続人がその債務を引き継ぐのですが、相続税の評価額においては借金の残り残高を「債務控除」としてマイナスにすることが可能です。

借入があった場合は評価額から控除出来る!

太陽光発電を全額自己資金で購入する方は少なく、大抵は融資を受けているかと思います。借入を完済前に相続が発生した場合は、相続人はその債務を引き継ぐことになり、借入の残債は評価額から控除することができます。
日本政策金融公庫で借入をした場合、個々人によって条件は異なってきますが、 多いのは返済期間15年で元金均等返済というパターンです。

例えば、2,000万の太陽光発電所を全額借入で購入した場合、5年経過時の評価額は5年分の減価償却費、約932万を引いて1,068万、ローン残債は1,333万となります。
となると、下記の通り265万の相続税評価額を圧縮し、節税となります。

1,068万 - 1,333万 = -265万

つまり、現金や土地等を含む資産総額に係る相続税評価額から265万を控除できるということになります。

子供が太陽光発電所を購入してしまうのもあり?

前述の通り、太陽光発電は相続税対策となる可能性があります。但し、太陽光発電投資は基本的に儲かりますので、その儲けの分、手元に現金が溜まっていくということも忘れてはいけません。
当然ながら相続が発生するタイミングというのは選べませんので、手元現金も考慮して考えると、場合によっては何もしなかった時より相続税の評価額が増えているということがあり得ます。(基本的には儲かっているということですから問題ないはずではありますが…)

そこで、親からの貸付によって子供が太陽光発電所を購入するということも考えられます。子供は2,000万の太陽光発電所を購入し、売電収入から毎年100万ずつ親に返済します。
別途親は子供に対して毎年贈与をします。贈与税は年110万までは非課税ですので、実質的には無税で子供に太陽光発電所を購入してあげたことに等しいということになります。

但し、この場合は連年贈与とみなされないようにする契約等を工夫する必要があります。
連年贈与とは2,000万を20年に分けて贈与するという贈与契約があった場合の贈与です。この連年贈与の場合は一度に2,000万の贈与があったとみなされて、贈与税が課税されてしまいます。
なお、この方法は親側が多額の現金を保有している必要があります。