ポストコロナにおける成長を支援する税制優遇措置等を盛り込んだ
産業競争力強化法などの改正法案が執行されています。
2021年2月5日、政府はカーボンニュートラルの実現に向けた脱炭素化を進める設備投資や、デジタルトラン
スフォーメーション(DX)の実現に必要な投資を支援する税制優遇措置等を盛り込んだ産業競争力強化法
などの改正法案を閣議決定しました。
税制優遇措置等の支援策は、大きく4つの視点からの施策に分かれ、
具体的には①「グリーン社会」への転換
②「デジタル化」への対応
③「新たな日常」に向けた事業再構築
④中小企業の足腰の強化の4つです。
このうち①〜③は、税額控除等の優遇措置と利子補給等の金融支援策の2本立てです。④については海
外で競争できる企業育成に向けた支援策の対象拡大や追加の措置で構成されています。
これらの改正法案は2021年8月2日付ですでに執行され、各種支援措置の申請の受付を開始されています。
※詳しい内容は、経産省HPの「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案」を参照ください。
政府は新型コロナ感染拡大で危機に直面している経済状況を「新たな日常」への構造改革のチャンスと捉え、事業環境を整備する視点として『規制改革の推進』『ベンチャー企業の成長支援』『事業再編の推進』『事業再生の円滑化』を掲げ、具体策を示しています。
非常に難しい言葉が並んでいますが、例えば、「会社で使用する電力は太陽光発電などの再エネで作られた電力だけを…」や「社用車をすべてEVに…」などを考えられる方は、何らかの優遇措置や金融支援の対象として恩恵を受けられるようになっていると思われます。
弊社はこの方面に詳しい税理士や司法書士と提携しています。もし、何か疑問点や相談がございましたら、ごうぞご遠慮なくお問い合わせください。