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確定申告は「所得を自分で申告」するもので、個人の場合も給与収入以外に年間20万円以上の収入がある場合は確定申告が必要です(※一部の条件で20万円以下で必要な場合もあります)。個人事業主は売電所得に関係なく20万円以下でも確定申告が必要で、電気の取り扱いによって所得の内容が変わります。

太陽光発電投資では、発電した電力をすべて売る「全量売電」と、自分(自社)で使って余った電力を売る「余剰売電」の2種類がありますが、今回は投資として主に活用される「全量売電」についての確定申告を解説します。

太陽光発電投資は個人より「個人事業主」として確定申告をした方が得!

個人事業主として確定申告すると青色申告が可能です。青色申告をすることで所得金額から65万円を引けるため、節税につながります。

青色申告をするためには、以下の手続きが必要です。

  • 「個人事業の開業届」(個人事業の開廃業等届出手続)(開業後1ヵ月以内)
  • 「所得税の青色申告承認申請書」(開業後2ヶ月以内)

上記の書類を両方とも税務署に提出した後「個人事業開始申告書」を最寄りの税務署と市町村役場に提出すれば、個人事業主として開業となり青色申告をすることができます。

開業をしていない個人の場合は、あくまでも「副収入」といった扱いになるため、経費の控除など節税効果は得られません。

青色申告をするとどのくらいの節税が可能?

個人で白色申告する場合と個人事業主となって青色申告する場合には、どのくらいの差が出るのでしょう?

まず前提となる経費の扱いですが、太陽光発電投資の場合、太陽光発電設備を購入したのが初年度だけであっても全額を経費として計上できません。太陽光発電設備は数年にわたって電力を生み出す資産であるとして「減価償却費」という扱いになります。

減価償却費とは簡単に言うと、毎年一定の額(または割合)で経費にできるということです。太陽光発電は耐用年数17年と定められており、17年にわたって経費として計上できます。

購入した設備の金額によりますが、簡単に言うと、初年度の申告から青色申告特別控除分の65万円を売電収入から引いた額が課税所得となり、数万円は白色申告よりも節税できます。減価償却費は青色も白色も同じ17年ですが、青色特別控除分の65万円が17年間差し引いて課税所得額を出せるとなると、この数万円が17年間分お得になるというわけです。この累計額が、1基所有でおよそ50万円〜80万円程度になることが多いです。