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今回はこちらでも太陽光投資の経費についてご紹介します。

まず”経費”は、単にコストということではありません。
サラリーマン投資家の方など個人事業主の場合は、
給与や事業所得に経費を計上することで所得税や住民税を少なくすることができます。

太陽光投資で計上できる経費についてですが、
基本的には事業収入を得るために必要な支出で以下のものが認められたりします。

■購入時

  • 勉強費(事業関連書籍、セミナー参加費、打合せ交通費)
  • 設備や土地の購入費用(設備は減価償却計上)
  • ローンの利息
  • 登記の司法書士報酬
  • 不動産取得税 etc

■運用時

  • 現地視察の際の交通費
  • メンテナンス等の保守管理費
  • パワコンや遠隔監視の電気代
  • 保険加入費
  • 固定資産税
  • 税務代行の税理士報酬 etc

以上は、基本的な内容となります。
ご依頼される税理士や届出先の税務署によって多少変わる場合もあるかと思いますので、
ご参考程度にお考え下さい。

ここからは裏話…?
自宅(=事務所)の家賃や光熱費、携帯代などを経費にできるかと聞かれたこともありますが、
万一(ないとは思いますが)税務調査があった場合に事業に必要な費用として説明できるものであれば、経費として計上することも可能です。

勿論お勧めはしませんが、あくまでご自身の事業での申告なので、
経費になるかどうか (説明できるかどうか)ご自身の責任の下、ご判断いただきます。

基本的には、太陽光でも先述の経費で少なからず節税が出来たり、
ふるさと納税や保険、不動産など他の投資でも節税することは出来ますので、
無茶はしない方がいいですね。

詳細について気になる方は、お気軽にお問い合わせください。