WHAT’S UP

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お知らせ

2020年11月19日配信のメルマガ「消費税の還付制度について解説しています」の巻頭記事です。弊社webサイトのカテゴリー『税務知識』に掲載しています太陽光発電設備を取得した際の消費税還付制度についてお知らせさせていただきました。一度期に7桁の金額が預金通帳に入ってくる消費税の還付制度には、かなり高い関心が寄せられ、webサイトのアクセス数も跳ね上がりました。解説させていただいたより詳しい内容がお知りになりたいときは、お気軽にお問い合わせくださいませ。

お問い合わせがとても多いため、消費税還付制度に関してあらためてまとめます。

太陽光発電投資の消費税還付とは?

太陽光発電投資を開始する際には、設備の購入やメンテナンス代など初期費用がかかり、それらの購入には消費税がかかります。(ほとんどは消費税込の価格で融資を受けますので、手出しがないケースが多いです)

事業者=オーナー(太陽光発電投資家)は、電力会社から消費税込みの電気料金(売電収入)を受け取りますが、消費税は収入にはならず一度預かった形になるため、税務署へ納付しなければなりません。

最終的に税務署へ納付するのは、電力を供給した際に受け取った消費税から、仕入れにかかった商品の消費税を差し引いた額になります。ただ、初期投資費用がかかり過ぎた場合や、経営がまだ軌道に乗っておらず電力の供給量が少ない場合などは、預かった消費税より支払った消費税の方が多くなります。その場合、消費税の差額が還付される仕組みになっています。

少しややこしいので、例を出して解説します。例えば、事業を始めるにあたって太陽光発電システムの設備購入で税込2,200万円かかった場合は、消費税が10%の200万円です。売電収入が税込220万円のとき、預かる消費税は20万円なので、通常であれば【預かった消費税20万円ー設備取得にかかった消費税200万円=】180万円を消費税として納付しなければなりませんが、これがすべて還付されます。

これが、太陽光発電投資における「消費税還付」です。

消費税還付を受けるには、条件があります。初めて事業を始める場合(ココは大事です)、その年の12月31日までに届出を出すことです。それにより、翌年の確定申告後に「消費税還付」が受けられます。

すなわち、初めて太陽光発電事業を始めるという場合は、購入した年の12月31日までに税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出して、課税事業者になれば翌年の確定申告後に先ほどの例にあてはめると200万円の還付が振り込まれます。(‘初めて’事業を始める場合の特例措置なのです)ただし、課税事業者になるというのは「最低3年間は消費税の申告をして納めます」ということを意味します。

消費税還付のメリット

①償却負担税が軽くなる
②利回りがアップする

①について、償却資産税は購入した資産にかかる税金で、太陽光発電の場合は購入額の1.4%です。
消費税還付を受ける場合は消費税の申告をしますが、税抜処理か税込処理を選ぶことになりますが、税抜処理をすることで償却資産税が軽くなります。

②について、消費税が戻ってくるため当然、利回りはアップします。太陽光発電投資にかかった費用を早期に回収することができます。※巷に出ている太陽光発電で、10%以上の高利回りを謳っている商品のほとんどはこの金額をあらかじめ想定しているケースが少なくないので、注意が必要です。

消費税還付のデメリット

①消費税を納める必要がある
②事務処理負担が増える

①について、3年間は課税事業者として消費税を納める必要があります。毎年納付できるかどうかの判断や、払う消費税より還付が多くなりそうかを事前に考える必要があります。また、3年後に売電収入が年間1,000万円を超えていると、免税事業者にはなれません。事業拡大の可能性がある場合は、特に注意が必要です。

②について、メリットの一つである償却資産税の減額のためには経理処理が必要です。消費税の申告も3年間必要になるため、事務処理負担が増加します。さらに、4年目以降の納税を止めるために免税事業者に戻る必要がありますが、この手続きも3年目のうちに提出するのを忘れずに行わなければいけません。

一番注意が必要な方は、何かしらの事業所得があり、免税事業者の個人・法人

前述で‘初めて’事業を始める場合の特例という但し書きをつけましたが、すでに何かしらの事業をされている場合はタイミングが重要になります。免税事業者から課税事業者に変更できるタイミングは一年に一度です。「課税期間の初日の前日(個人事業主であれば年末)」までに、「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出することで、翌期から課税事業者に切り替わります。届出を提出してもすぐ課税事業者にはなれませんので、太陽光設備の購入(引き渡し)は届出を提出した翌期(個人事業主であれば翌年1月1日以降)に設定する必要があるのです。提出した期は免税事業者ですから、還付は受けられません。

もう一つ、注意が必要なのは、3年目に免税事業者に戻る手続きを忘れないこと

一度、課税事業者になると3年間は消費税を申告により納める必要がありますが、4年目以降の納税を止めるために、今度は課税事業者から免税事業者に戻る必要があります。この手続きは、3年目のうちに提出すればOKです。

ちなみに、売上(売電収入)が年間1,000万円以上になると、免税事業者には戻れません。低圧太陽光の場合でしたら、概ね1〜3基であれば大丈夫だと思いますが、4基目からは注意が必要です。4基以上の投資規模になれば、会社を設立した運用の方が税制メリットが受けられる可能性が大きいです。

会社設立(法人成り)に関してはこちらをご覧ください。↓

税務の話し①太陽光発電投資事業の拡大→個人事業から法人事業への成長