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相続税対策の最強のキーワード『孫』

弊社では、定期的に税理士の先生から税務に関するレクチャーをいただいてますが、そのなかで相続税に関しては特に知らないことが多く学べました。たとえば、相続税対策を考える際のいくつかのキーワードの中で『孫』というのが実務においては、最強クラスにランクされるほど活用しやすいとのこと。今回はその内容をわかりやすく解説しようと思います。

●『孫』への生前贈与がかなり対策として有効な理由…それは以下の2つです。

①『孫』は法定相続人ではない→「相続開始前3年内の贈与についての加算」が適用されない。

亡くなる日(相続開始日)前、3年以内に贈与を受けた財産については、相続財産に持ち戻されて、相続税がかかります。つまり、慌てて生前贈与を行っても、贈与から3年以内に亡くなると、結局相続財産に加えて申告しなければならなくなります。この相続開始前3年内の贈与についての加算は、相続人でない者への贈与については適用されません。相続人ではない孫へ生前贈与を行うことで、相続財産は目減りするので、有効な相続税対策となるというわけです。孫への生前贈与は、相続開始直前でも実行できる対策の1つとなります。

②『孫』への贈与は相続税がかかる機会を1回減らすことになる。

これは考えてみるとシンプルな話なのですが、「親が子に」で相続は1回発生します。「子が孫に」で1回発生します。なので「親が孫に」では1回飛ばすことができるということになります。なぁ〜んだ、と思われるかもしれませんが、実は課税の機会を1回減らすなんてことはあらゆる税対策で最も困難なことなんです。

上記のように『孫』への生前贈与は、相続税対策上かなり有効なので、早い段階から、孫への生前贈与を始めれば、より相続税の節税効果が大きくなるというわけです。『孫』への生前贈与を行う具体的な視点としては、毎年110万円以下を贈与する暦年贈与や住宅取得資金として贈与するなどがありますが、一つ、教育費として贈与する場合の注意点をご紹介します。ただし、対策の実行にあたっては、通帳の管理方法など少しトリッキーな工夫も必要となる場合がありますので、贈与の証拠をきちんと残し、後で税務署から指摘を受けないようにするために税理士に事前相談をしてくことが重要です。

●『孫』の教育費の贈与

相続税の対策にはなっても、贈与税の対象になっては元も子もありません。ただし、日常生活で必要な費用については、贈与税は課税されません。扶養義務者が支払う教育費については、これに当てはまり、贈与税の非課税財産となります。
祖父母による孫の教育費の負担は、お金の大小はあまり関係がありません…が、お金を渡すタイミングは重要です。

大学入学の場合等は、入学・授業料等で高額なお金が必要になることがありますが、金額が大きいから非課税とされない、少ないから大丈夫だろう、というわけではありません。贈与税が非課税とされるかどうかはタイミングが重要で、それぞれの支払のタイミングで、それに相当する金額を贈与する必要があります。つまり、入学金の支払いのときには入学金分、授業料の支払いのときは授業料分を渡していれば問題ありません。

注意しなければいけないのは、まとめて渡した場合、つまり大学4年間の授業料をまとめて400万円渡した場合等には、贈与税の課税対象となってしまうおそれがあります。また、渡した教育費を別の資産の購入等に充てた場合にも、贈与税の課税対象となってしまいます。

孫への教育費の贈与は、贈与税が非課税となりますが、渡すのはあくまで支払のタイミングにして、贈与税が課税されないようにすることが重要です。